大判例
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
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仙台高等裁判所 昭和27年(う)351号 判決
窃盜の目的で住居に侵入した場合は住居侵入と窃盜とは互に手段結果の関係に立つて牽連犯が成立し、住居侵入は窃盜に吸収されない。
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